MK労務管理事務所 森代行政書士事務所

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行政書士業務行政書士業務

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1.建設業の許可申請

①新規許可申請

 お客様と打ち合わせをし、建設業許可要件を満たしているかの確認をしながら、代行申請を致します。
許可申請書を提出してから約3ヶ月程度で結果をお知らせいたします。

②許可更新申請

 建設業許可の有効期限は5年となっており、失効する1ヶ月前までに手続きを行う必要があります。
当事務所では、許可有効期限3ヶ月前にお知らせを行い、申請書の作成・提出等を代行申請致します。

③変更届

 代表者変更や、役員の変更等、変更届出書の提出が必要な手続きの代行申請をいたします。
変更の内容によって提出期限が異なりますので、ご相談ください。

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2.決算変更届・事業年度終了届

 建設業許可を取得後、毎年 決算変更届又は、事業年度終了届を指定期間に提出する必要がございます。
当事務所では、お客様からお預かりした工事契約書・請求書及び決算報告書をもとに工事経歴書の作成、財務諸表の作成を行い代行申請いたします。

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3.経営事項審査

 公共機関の工事入札に参加するには、毎年 経営事項審査を受審する必要がございます。
当事務所では、経営状況の分析及び経営事項審査の代行受審までを一括でお受けいたします。
入札の格付けについての相談等も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

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4.入札参加資格審査申請

 公共機関等により異なりますが、2~3年に1度入札参加資格申請の受付があります。入札参加資格申請に伴う申請書の作成及び代行申請を行います。

産業廃棄物処分・収集運搬業産業廃棄物処分・収集運搬業

1.建設業の許可申請

 お客様とお打ち合わせをし、要件を満たしているかの確認を行いながら、代行申請をいたします。
申請書を提出してから、産業廃棄物処分業許可は約1年、収集運搬業許可は、約3ヶ月で結果をお知らせいたします。
当事務所では書類の作成・提出、現地調査の立ち合い、事前説明会のお手伝いを行っております。

2.産業廃棄物処分・収集運搬業許可更新

 産業廃棄物処分・収集運搬業許可の有効期限は5年となっております。
当事務所では、申請書の作成・提出、現地調査の立ち合いなどを行っております。

建設業許可をとりたい事業所さまへ

建設業許可とは・・・一定以上の規模の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可制度です。
〈建設業許可が必要な場合〉 ・建築一式工事については、請負金額が1,500万円を超える又は延べ面積が150㎡を超える木造住宅工事の場合。
・建築一式以外の工事については、請負金額が500万円を超える場合。

建設業許可の区分
 1. 都道府県知事許可: 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
 2. 国土交通大臣許可: 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
建設業許可を取ってからの流れ
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